新型コロナウイルスの影響で収入が減ったけど、どうしよう?!
全国的に新型コロナウィルスの影響で経済的に困窮し家賃の支払いが困難に陥る方が多くなると予想されております。
グーグルのトレンドでも
「家賃が払えない」
というワードがトレンドワードになるほど、検索される方が増えているそうです。
家賃滞納する前にすべきこと1つ目
まず一番やってはいけないことは、
家賃が払えないからといって、なにもしないことが一番いけません!!
何も連絡がなく滞納されるケースと事前の相談があって滞納される場合では、大家さんや管理会社の受け取り方が違うからです。
まずは管理会社もしくは大家さんへ相談をしましょう!
家賃滞納する前にすべきこと2つ目
厚生労働省の「住居確保給付金」という制度を利用する。
今回の新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況を踏まえ、支給対象の適用要件が改正されました。
改正内容は下記の通りです。
改正前
・離職・廃業後2年以内の者
改正後(令和2年4月20日以降)
・離職・廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
さらに令和2年4月30日以降
・ハローワークへの求職申込が不要になりました。
つまり、新型コロナウイルスの影響で収入が減ったことが証明されれば適用されることになります。
松江市民の方は下記の相談窓口まで
松江市くらし相談支援センター
松江市千鳥町70松江市総合福祉センター3階
電話:0852-60-7575
受付時間月から金曜日の8時30分から17時15分
リンクはこちら
朝日住宅の管理物件の入居者の方は、申請にあたり管理会社の押印が必要なところがございますので、事前にご連絡の上ご来店頂ければご対応させて頂きます。
収入が減り生活費に困った方(主に休業された方向け)
新型コロナウイルスの影響で収入が減り、生計の維持が困難になった方には、一時的な資金の緊急貸付のご相談ができます。
主に休業された方向け(緊急小口資金)
・対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取り扱いを拡大
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態でなくても対象となります。
・貸付上限額
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万以内
その他の場合、10万以内
※従来の10万以内とする取り扱いを拡大
・据置期間
1年以内
※従来の2月以内とする取扱を拡大
・償還期間
2年以内
※従来の12月以内とする取扱を拡大
・貸付利子・保証人
無利子・不要
・申込先
松江市社会福祉協議会
松江市千鳥町70番地
TEL 0852-24-9026
FAX 0852-61-8558
受付時間:月曜~金曜 8時30分から17時15分
収入が減り生活費に困った方(主に失業された方向け)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
・対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活維持が困難となっている世帯
※従来の低所得者世帯に限定した取扱を拡大
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
・貸付上限額
(二人以上)月20万以内
(単身) 月15万以内
貸付期間:原則3月以内
・据置期間
1年以内
※従来の6月以内とるす取扱を拡大
・償還期間
10年以内
・貸付利子・保証人
無利子・不要
※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和
・申込先
松江市社会福祉協議会
松江市千鳥町70番地
TEL 0852-24-9026
FAX 0852-61-8558
受付時間:月曜~金曜 8時30分から17時15分
まとめ
①家賃の支払いが難しそうな場合は、早目に大家さんや管理会社へ相談しましょう。
②住居確保給付金の制度をうまく活用する。
③生活費に困った方は無利子でなおかつ保証人の不要の貸付制度をうまく活用する。
緊急事態宣言は全国的に解除されましたが、今後新型コロナウイルスの影響で収入が減る方が増えてくることが予想されます。
国や行政の制度には、複雑な部分やわからない点も多いですが、まずは一人で悩まずに身近な人に相談をしましょう。
必ず、支援できる方法があると思います。
我々不動産会社としてもお力になれることが、必ずあるかと思いますので、お気軽にご相談下さい。
★★★朝日住宅 北支店★★★
〒690-0878島根県松江市砂子町208番3
(キャスパル南。ほっともっと砂子店隣です)
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日
TEL0852-61-8522:FAX0852-61-8528
■■■朝日住宅 本店■■■
〒690-0017島根県松江市西津田4丁目1番2号
営業時間9:00~18:00 定休日:毎週水曜日
TEL0852-22-3040 FAX0852-22-3052
巡回管理センター
〒690-0878島根県松江市西津田4丁目5番33号
営業時間9:00~18:00 定休日:毎週水曜日
TEL0852-67-5561 FAX0852-67-5562
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