未成年者の契約は親権者の同意必要??
おはようございます。
北支店の原です。
12月に入りましたね~。
今日はあいにくの雨模様ですが、1日頑張りたいと思います。
最近、1つ勉強になったことがあるのですが・・・
賃貸契約や売買契約をする際なんですが、
未成年の方(20歳未満)が本人の契約名義で契約する場合、
親権者の同意がないといけません。
なぜかというと、契約自体はできるのですが、
後から契約の取り消しをすることができるからです。
取り消しをすると、
契約時にさかのぼって最初から無効なものとなります。
法律上、未成年の方は判断能力が低いからです。
※未成年者の方婚姻すれば、成年に達したものとみなされて行為能力が認められる(民法753条)
つまり、
未成年の方が結婚すると
20歳未満であっても成年とみなされる為、
親権者の同意がなくても契約行為は有効であり、
取り消しすることができません。
法律用語でいうと成年擬制といいます。
今回勉強になったのは、
未成年の方が結婚し、
なおかつ20歳未満で離婚された場合
この成年擬制が消滅するのかなんですが・・・
消滅しません。
つまり、
20歳未満の未成年者が結婚し、
20歳未満で離婚しても
成年者とみなされ、
親権者の同意がなくても、
契約行為が有効にできるのです。
1つ勉強になりました。
あまりない事例かもしれませんが・・・。
さらに未成年の方が不動産の売買契約ってこともあまりないかも・・・。
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